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12月5日(水)

「生活保護制度改革」政党別見解

山本太郎 新党結成 衆議院選挙出馬コメント

「生活保護制度改革」政党別見解

生活保護改革に関する各論点についての生活保護問題対策全国会議の見解(要旨)

1.貧困の拡大と生活保護の現状について
・国は貧困率の削減目標を立て、年金、雇用保険、子育て支援などの社会保障制度を充実させるべきです。
・不正受給(濫給)対策だけでなく、生活保護の捕捉率を上げ、受給漏れ(漏給)をなくすべきです。

2.「生活保護給付水準の引き下げ」について
・生活保護基準は、最低賃金、住民税非課税基準、就学援助、国民健康保険料や介護保険料等の減免基準などと連動しており、引き下げは市民生活全般の地盤沈下をもたらし、消費不況を悪化させます。
・捕捉率が2〜3割程度で受給漏れが大量にある中で、最低位(下位10%)層の消費実態と比較することは貧困ラインの歯止めない引き下げを招きます。
・最低賃金額や年金額とのアンバランスは、国民の最低生活保障の観点から最低賃金額や年金額を引き上げる方向で解消すべきです。

3.「現金給付から現物給付へ」について
・特定の事業者の店舗で使える食料や被服費のクーポン券や電子マネーなどは、システムの構築に莫大な費用を要し、企業の新たな利権を生みます。
・日常生活の中で生活保護利用者であることが分かることになり、さらに生活保護利用に対するスティグマ(恥の烙印)を強めます。
・生活保護利用者のうち、多くを占める乳幼児、高齢者、さらには難病やアレルギー・化学物質過敏症などの疾患や障がいのため、食糧に特別のニーズを持つ人たちが必要な食糧を入手できず、生きていけなくなります。

4.「働ける層(稼働層)の自立支援策実践の義務化や有期保護制」等について
・一定期限で保護を打ち切る合理的根拠はなく、憲法25条に明確に違反します。
・就労困難者のための多様な就労の場を公的に創出するとともに、当事者のニーズに寄り添い、意欲を引き出す支援こそが必要であり、厳しく追い立てるだけでは却って効果が上がりません。

5.「ジェネリック医薬品の使用義務付けや医療費一部自己負担制の導入による医療費抑制」について
・生活保護利用者の8割は高齢世帯、障害・傷病世帯であり、医療費が一般国民(国保)より高いのは当たり前です。
・処方薬依存が一定数予想される精神科に限った4万2197人のサンプル調査(厚生労働省平成22年9月発表)の結果によっても、不適切な受診とされたのが1797人(4.2%)にとどまっており、モラルハザードが生じているという根拠はありません。
・医療費の一部自己負担制度を導入すれば、受診抑制による疾病の重篤化を招き、却って医療費が増大し、当事者の健康や生命を害する結果となる。また、最低生活費を下回る生活を余儀なくされ、生存権を保障した憲法25条違反である。ケースワーカーの事務負担量も莫大に増えます。
・先発薬とジェネリック薬の薬効は全く同一ではなく、特に精神科治療において体質に合わないジェネリック薬の使用が強制されると病状の悪化が懸念されます。

6.「特定の扶養義務者に対し扶養できないことの証明義務を課す」について
・具体的な扶養義務の有無・程度は、扶養義務者の資産、収入だけでなく、家族数や扶養権利者である被保護者との関係(交流の有無、DV・虐待歴の有無等)等にもよるので、証明義務を課す対象を特定し限定する基準づくりは不可能です。
・かかる改正がされれば、民法上、扶養義務の程度は第一次的には当事者の協議により、当事者の協議によって決せないときには家庭裁判所がこれを決するものとされていることとの整合性がとれず、民法改正も視野に入れる必要が生じてきます
・結局において、扶養を保護の要件とすることにほかならず、前近代的な救護法時代の法制度に戻り、生活保護の利用が大幅に抑制され、餓死や孤立死の悲劇が頻発します。

7.「ケースワーカーの民間委託」について
・単純に民間に丸投げするだけでは却ってケースワーク機能が低下することが予想されるので、正規職員の増員と専門職化こそが必要です。

以 上

山本太郎 新党結成 衆議院選挙出馬コメント

 

 

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