2015年2月(2)
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2月21日(土) | ||||||||||||||||||||
迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判「最高裁で無罪を!福嶋再審勝利へ!」2.21総決起集会 「ムザイ!迎賓館・横田事件/政治的冤罪裁判29年の闘い~闘う労働運動とともに(ビデオ15分)」 「十亀弘史作:群れる(全文)」(ビデオ2分) |
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迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判「最高裁で無罪を!福嶋再審勝利へ!」2.21総決起集会 金先生の「韓国の人権弾圧」の話も衝撃的で中身の濃い、決意の漲るいい集会。 「2004年にかちとった無罪は絶対消えない。だからこそ、決着はきっちりつける。こんなに闘いが楽しいときにどうして二度と監獄にはいるか!そのために、裁判所の非合理と理不尽を徹底的に暴く。運動の圧力をどんどん高める。危機に際して凶暴になりだからこそ脆弱なアベを倒すことと一体で闘う。」(集会発言から) |
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「ムザイ!迎賓館・横田事件/政治的冤罪裁判29年の闘い~闘う労働運動とともに(ビデオ15分)」 未決勾留16年!の末「証拠がない」と無罪 なのに一片の証拠も見ずに「破棄差戻し」 現在最高裁に再上告中! ○写真・動画:迎賓館・横田裁判の完全無罪をかちとる会、動労千葉を支援する会、たみとや他 ○音楽 /最初が、チリの闘争歌「不屈の民:El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido(団結した民は決して負けない)」。 アジェンデ人民連合の歌として19 /「2002年奪還」からは、19 /「権力の反動に抗して」からは、2013年に没したベネズエラチャベス大統領の「子ども達」と言われる15歳以下の子ども達が歌っている“革命のためのヒップホップ”Muchocumo「俺達の誓い:俺達はチャベスだ!」 /その後は、アシュカ・エ・レ・サルタンバンクの「オン・ラシャ・リアン」(あきらめない)。 2010年10-11月、サルコジ政権の「年金・公務員改革」に抗して、中高生まで「俺達の問題でもある」と参加し政権打倒の流れも作った巨大デモの時に創られ歌われた歌。 /最後は、1871年パリコミューンで創られたインターナショナル(イギリスの社会主義者シンガーアリスター・ハレットのバージョン)。 ○製作:たみとや・りんたろうSHOBO 2015年2月
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2月19日(木) | ||||||||||||||||||||
ふざけるな!「残業代ゼロ法」: 戦後はじめて正社員に手をつける 「アベの雇用改革」の行方(プチ労での試算) |
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ふざけるな!「残業代ゼロ法」 戦後はじめて正社員に手をつける 「アベの雇用改革」の行方(プチ労での試算) 「(正社員の)給料上げろ」と騒いでおいて 派遣労働者法を改悪して受け皿を広げ... どんどん非正規を増やし 残った正社員の残業代もなくし 総額3割賃金下げないと やっていけない「アベの行方」 |
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2月18日(水) | ||||||||||||||||||||
むぎた投書!東京新聞「首相の解釈は憲法上問題だ」 |
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むぎた投書!東京新聞「首相の解釈は憲法上問題だ」 | ||||||||||||||||||||
憲法を踏みにじる暴挙:7.1閣議決定の詭弁と大嘘 前文「我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。」 ⇔具体例は、「北朝鮮のミサイル」と「中国の軍備拡張」だけ。 ●集団的自衛権の目的は、欧米にならって「積極的軍事主義=武器輸出」で儲けること 前文「積極的平和主義で国際社会の平和と安定に貢献する」 ⇔4月「武器輸出3原則」の撤廃。 ●そのために踏みにじられる憲法9条: 2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(1)いわゆる後方支援と「武力行使の一体化」 ⇔ほらほら「より戦闘地域に近づくだけだからいいだろう」と憲法9条を踏みにじっている! そもそも、イラク戦争の際に激しい非難のなかで決めた「非戦闘地域」で「戦闘せざるをえない」というのが次の「駆け付け警護」 ●すでにイラク特別措置法の「非戦闘地域」は「憲法違反の戦闘地域」 2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用 ⇔アベ「“非戦闘地域”であるイラクのサマワに派遣された自衛隊がオランダ軍に守られているにもかかわらず、オランダ軍が攻撃を受けても、自衛隊は現場に“駆け付け”て彼らを援護できない」 ●まったく架空のシナリオ 2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用 ⇔アベ「具体例として、朝鮮半島有事の際に、避難する邦人を輸送する米艦船が攻撃を受けた場合、日本自身が攻撃を受けていなくて、集団的自衛権を行使できなければ、米艦船を自衛隊は守ることができない」 ●憲法を愚弄し9条を真っ向から否定 3.憲法9条の下での自衛の措置(2) ⇔9条はその第1項で「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は永久にこれを放棄する」とし、続く第2項で戦力不保持と交戦権否認を明記。これはどう読んでも、武力行使が可能だと「解釈」する余地など一切なく、個別的と集団的とを問わず一切の戦争と武力行使を放棄する以外にない。 ●何の歯止めも制限もなし 3.憲法9条の下での自衛の措置(3) ⇔こんな抽象的規定は時の政府によって無限に拡大解釈が可能。 ●詭弁!集団的自衛権の行使はたまたま必要なだけ? 3.憲法9条の下での自衛の措置(4) ⇔姑息!!閣議決定全文のなかで、「集団的自衛権」の言葉は唯一この最後にしか登場させず、”たまたま必要になる”とだます!!勝手に「憲法9条で自衛がいいから、集団的自衛権はいい」と言っているだけ。やはり「国民を殺しても武器輸出の儲けに預かりたい」が本音。 |
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