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 2月21日(土)
 迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判「最高裁で無罪を!福嶋再審勝利へ!」2.21総決起集会
ムザイ!迎賓館・横田事件/政治的冤罪裁判29年の闘い~闘う労働運動とともに(ビデオ15分)
「十亀弘史作:群れる(全文)」(ビデオ2分)
 迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判「最高裁で無罪を!福嶋再審勝利へ!」2.21総決起集会

金先生の「韓国の人権弾圧」の話も衝撃的で中身の濃い、決意の漲るいい集会。



「2004年にかちとった無罪は絶対消えない。だからこそ、決着はきっちりつける。こんなに闘いが楽しいときにどうして二度と監獄にはいるか!そのために、裁判所の非合理と理不尽を徹底的に暴く。運動の圧力をどんどん高める。危機に際して凶暴になりだからこそ脆弱なアベを倒すことと一体で闘う。」(集会発言から)
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 ムザイ!迎賓館・横田事件/政治的冤罪裁判29年の闘い~闘う労働運動とともに(ビデオ15分)
未決勾留16年!の末「証拠がない」と無罪
なのに一片の証拠も見ずに「破棄差戻し」
現在最高裁に再上告中


○写真・動画:迎賓館・横田裁判の完全無罪をかちとる会、動労千葉を支援する会、たみとや他
○音楽
/最初が、チリの闘争歌「不屈の民:El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido(団結した民は決して負けない)」。
アジェンデ人民連合の歌として1973年クーデターの直前にセルヒオ・オルテガ作曲。
/「2002年奪還」からは、1994年、NAFTA(北米自由貿易協定)で、サパタ革命(1910年)で憲法に明記された「先住民共有地の保証」が削除されることに反対し、武装して立ち上がったサパティスタが大統領退陣を求めて首都に向けて侵攻した時の歌「Himno Zapatista:サパティスタの歌」
/「権力の反動に抗して」からは、2013年に没したベネズエラチャベス大統領の「子ども達」と言われる15歳以下の子ども達が歌っている“革命のためのヒップホップ”Muchocumo「俺達の誓い:俺達はチャベスだ!」
/その後は、アシュカ・エ・レ・サルタンバンクの「オン・ラシャ・リ­アン」(あきらめない)。
2010年10-11月、サルコジ政権の「年金・公務員改革」に抗して、中高生まで「俺達の問題でもある」と参加し政権打倒の流れも作った巨大デモの時に創られ歌われた歌。
/最後は、1871年パリコミューンで創られたインターナショナル(イギリスの社会主義者シンガーアリスター・ハレットのバージョン)。
○製作:たみとや・りんたろうSHOBO  2015年2月







迎賓館・横田事件/政治的冤罪裁判(未決勾留16年!の末「証拠がない」と無罪。なの­に一片の証拠も見ずに「破棄差戻し」 現在最高裁に再上告中!)を29年闘い続ける十亀さんの詩(ビデオ2分)


 2月19日(木)
ふざけるな!「残業代ゼロ法」:
戦後はじめて正社員に手をつける
「アベの雇用改革」の行方(プチ労での試算) 
 ふざけるな!「残業代ゼロ法」
戦後はじめて正社員に手をつける
「アベの雇用改革」の行方(プチ労での試算)

「(正社員の)給料上げろ」と騒いでおいて
派遣労働者法を改悪して受け皿を広げ...
どんどん非正規を増やし
残った正社員の残業代もなくし
総額3割賃金下げないと
やっていけない「アベの行方」


 2月18日(水)

むぎた投書!東京新聞「首相の解釈は憲法上問題だ」
憲法を踏みにじる暴挙:7.1閣議決定の詭弁と大嘘

 むぎた投書!東京新聞「首相の解釈は憲法上問題だ」


憲法を踏みにじる暴挙:7.1閣議決定の詭弁と大嘘
(たみとやジャーナル2014年8月号再掲)
●前提が支離滅裂

前文「我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。」

⇔具体例は、「北朝鮮のミサイル」と「中国の軍備拡張」だけ。
〇アベ「北朝鮮のミサイルは日本の大部分を射程に入れている」
それなら原発54基は当然ターゲットのはずなのに、ミサイル攻撃にまったく無防備な原発の「再稼働」をなぜ急ぐのか!
太平洋側に配備されている「迎撃ミサイルPAC3」は、実際には役立たない「1兆円の無用の長物」で日米軍需産業の利害で導入されただけ。
〇アベ「この瞬間にも南シナ海では中国の力による一方的な行為によってベトナムなどとの対立が続き、ひとごとではありません」
7月1日閣議決定のその日に、史上初めて中国海軍を共同演習に招いたオバマが「米中関係は世界で一番重要な二国間関係」と言った日米共同宣言に同意したアベは、ベトナムが要請したら集団的自衛権を行使してベトナムに向かう中国艦船を自衛隊に阻止させるのか?
アベ「集団的自衛権は戦争をすることではありません」
ふざけるな!これは自衛隊が南シナ海で軍隊として中国と戦争することだ!!

●集団的自衛権の目的は、欧米にならって「積極的軍事主義=武器輸出」で儲けること

前文「積極的平和主義で国際社会の平和と安定に貢献する」

⇔4月「武器輸出3原則」の撤廃。
4月:インドに水陸両用飛行艇を輸出協議
5月:英国と生物化学兵器防護服の開発、仏と無人潜水艇開発、豪州と潜水艦開発合意。国内では東大に自衛隊輸送機の研究を要請。
6月:パリの国際武器展示会に初めて戦車の三菱重工から砲弾のダイキンエアコンまで参加。
7月:日本製ミサイルを搭載した最新鋭ステルス戦闘機F35をアメリカとともにイスラエルに輸出。アベ「イスラエルは(いくらガザで虐殺を続けていても!)国連が指定していないので紛争当事国ではない」???
〇1988年のイラン・イラク戦争以来、1991年イラクがクエートに侵攻した湾岸戦争の直前までイラクになりふりかまわず武器を売り込んで儲けていたのはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ソ連。
そして、アベのブレーン安保法制懇のメンバー全員が「集団的自衛権が必要」と言う動機は、湾岸戦争の時に「130億ドルも出したのに人が出せなくて、クエートからも世界からも感謝もされなかったから」しかし、この拠出金の9割はアメリカが「軍事支援代金?」として回収しており、「国民を殺しても武器輸出の儲けに預かりたい」が本音。

●そのために踏みにじられる憲法9条:

2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(1)いわゆる後方支援と「武力行使の一体化」
-「現に武力の行使を行っている外国の軍隊への後方支援が憲法9条の制約でできないので、活動地域をおよそ一体化の問題が生じない“非戦闘地域”から“現に戦闘行為を行っていない現場”に変える」

⇔ほらほら「より戦闘地域に近づくだけだからいいだろう」と憲法9条を踏みにじっている! そもそも、イラク戦争の際に激しい非難のなかで決めた「非戦闘地域」で「戦闘せざるをえない」というのが次の「駆け付け警護」

●すでにイラク特別措置法の「非戦闘地域」は「憲法違反の戦闘地域」

2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
―「“駆け付け警護”に伴う武器使用ができるようにする」

⇔アベ「“非戦闘地域”であるイラクのサマワに派遣された自衛隊がオランダ軍に守られているにもかかわらず、オランダ軍が攻撃を受けても、自衛隊は現場に“駆け付け”て彼らを援護できない」
なにを言っているのか!「非戦闘地域」は「外国軍による防衛とは無縁の地域」。イラク特措法で自衛隊は撤退すべきであったが、実際には、自衛隊は人道支援活動を超えて米兵の輸送まで行った。これを2008年4月名古屋高裁は憲法9条1項違反と判決を下した。

●まったく架空のシナリオ

2.国際社会の平和と安定への一層の貢献(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
―「武器使用を伴う在外邦人の救出にも対応する必要がある」

⇔アベ「具体例として、朝鮮半島有事の際に、避難する邦人を輸送する米艦船が攻撃を受けた場合、日本自身が攻撃を受けていなくて、集団的自衛権を行使できなければ、米艦船を自衛隊は守ることができない」
この例は現実にまったく起こりえない。在韓米軍の「非戦闘員避難救出作戦」の避難対象は、在韓米国市民と「友好国(英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)市民」だけ。米軍が邦人を避難させることはありえない。「有事」に邦人は韓国民とともに避難行動をとることになり、だからこそ、日韓両国の友好関係構築が必須。

●憲法を愚弄し9条を真っ向から否定

3.憲法9条の下での自衛の措置(2)
―「憲法前文の“国民の平和的生存権”や憲法第13条“生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利”があるので、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置、そのための必要最小限度の「武力の行使」を採ることを禁じているとは到底解されない。」

⇔9条はその第1項で「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は永久にこれを放棄する」とし、続く第2項で戦力不保持と交戦権否認を明記。これはどう読んでも、武力行使が可能だと「解釈」する余地など一切なく、個別的と集団的とを問わず一切の戦争と武力行使を放棄する以外にない。
大体、「国民の生命、自由、幸福」を何より残忍に踏みにじるのは戦争と戦争国家体制。それは戦前の経験から明らかで、だから、これらの憲法上の諸権利は9条と一体。

●何の歯止めも制限もなし

3.憲法9条の下での自衛の措置(3)
―「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、必要最小限度の実力を行使することは、憲法上許容される。」

⇔こんな抽象的規定は時の政府によって無限に拡大解釈が可能。
イシバ「“必要最小限”と言っても起こる事例は千差万別。必要最小限は、これという物差しがあるわけではない」
「国家存亡の危機」には「最大限度」が必然。憲法をはなれ「安全保障」の論理にすり替えているから、際限なく広がる。

●詭弁!集団的自衛権の行使はたまたま必要なだけ?

3.憲法9条の下での自衛の措置(4)
―「“武力の行使”は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれる。」

⇔姑息!!閣議決定全文のなかで、「集団的自衛権」の言葉は唯一この最後にしか登場させず、”たまたま必要になる”とだます!!勝手に「憲法9条で自衛がいいから、集団的自衛権はいい」と言っているだけ。やはり「国民を殺しても武器輸出の儲けに預かりたい」が本音。

閣議決定全文はこちらhttp://www.asahi.com/articles/ASG713DQGG71UTFK00J

 





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