たみとや日誌

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9月28日(火)
国鉄闘争:鉄道運輸機構再開控訴審

東京高等裁判所第14民事部:101号法廷 西岡清一郎裁判長

小玉原告(控訴人)陳述抜粋:

◎本訴訟は本年6月28日、最高裁において、私を除く「一審原告全員と一審被告」との和解が成立し、私以外の控訴人は訴えを取り下げました。しかし、私は到底納得できず、若いに応じることを拒否しました。私は、本訴訟を断固として継続し、解雇撤回をかちとるまで闘い抜きます。

○私たちが求めているのは、何よりも解雇の撤回です。だが、和解条項のどこを探しても、「JR復帰」はもとより、「解雇撤回」の文字はひとつもありません。また、被告・鉄道運輸機構が不当労働行為の事実を認め、謝罪するとの条項もありません。むしろ、この和解は、1047名が解雇を撤回させ、JRへの復帰をかちとる道を永遠に閉ざしてしまうものになっています。

○和解を拒否し訴訟を貫く国労闘争団員は6人になりました。だが、私たちは何らひるんでいません。。。そして、ついに、JR現場で働く国労組合員の中からも、私たちを支援し、JRと非和解的に闘いぬく「国鉄分割・民営化に反対し、1047名解雇撤回を共に闘う国労の会」の運動が始まりました。こうした闘いの発展こそ、国労の本来のあり方と、国労が負う歴史的使命を貫くものです。

訴訟代理人(弁護士団)陳述抜粋:

◎国鉄改革法は労働者の団結権を保障した憲法28条に違反することを否定した原判決の誤り

・小玉控訴人は、国鉄が作成したJR東日本の採用候補者名簿に当初は登載されていたにもかかわらず、1987年2月初めに国鉄が設定した「1983年4月以降、6カ月以上の停職処分または2回以上の停職処分を受けた者は採用名簿に登載しない」という基準によって名簿から削除され、JR不採用とされた。。。

・ここに言う「1983年4月以降」とは、動労が国鉄分割・民営化賛成に転じた後を意味する。まさにこれは、国労や動労千葉の組合員を排除する一方、動労組合員うぃ採用枠に入れるための「基準」であった。

・なお、国鉄が入社希望者が定員を下回っていた本州JR3社につき、。。最終的にあえてさらに人数を減じた採用候補者名簿を作成した事実は、国鉄もJRも隠し続け、約23年を経過した昨年12月、初めて明らかになった事実である。

・(昨年12月、動労千葉原告団の鉄道運輸機構訴訟において、国鉄当時の職員局課長補佐であった伊藤・高崎支社長が、1987年2月16日のJR採用決定の2週間前には、小玉さんと動労千葉の被解雇者の氏名は採用名簿に登載されていた事実、そして、その数日後に、葛西敬之(JR東海会長)の指示で名簿から削除された事実を証言。)

二日目も味がしみてうまい三里塚かぼちゃのキハチ風中華煮(たまねぎ、とまと、じゃがいも、鶏胸肉入り)

はじめて入った日比谷公園松本楼ランチ「豚肉のソテーホワイトソース」@1,050円

手巻きずし

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