たみとや日誌

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3月27日(金)

YナカさんとRuine

「大きくなったわねー」

「ベットラ風」冷凍いかとグリーンピースのトマト煮

ボンゴレ(300g98円スパゲッティ)

千葉三里塚聖護院大根のサラダ

3月26日、東京地裁で2本の「君が代」不起立をめぐる裁判の不当判決が出された。(都立学校教職員172名が原告の東京「君が代」裁判、河原井純子さん・根津公子さんが原告の2006年当時の処分をめぐる裁判)

両裁判とも中西茂裁判長であり、争点もまったく同じ(思想・信条の自由、教育の不当な支配、裁量権の逸脱)であり、そして判決主文も共に「原告らの請求をいずれも棄却する」で切って捨てるという不当、不法の極みであった。

26日午後、東京地裁前は支援者のシュプレッヒコールの抗議の渦で埋まった。

しかし30日には、今月行なわれた卒業式で「君が代」斉唱時に不服従・不起立行動を貫いた教員に対する処分を都教委が決める危険性が高まっている。より多くの人に今日の判決の不当性を広め、今月末に予想される不当処分(解雇の可能性もある)を阻止しなければならない。(レイバーネット日本)

動画(4分・UnionTube)

たみとや抗議文

東京都教育委員会教育長大原正行殿


2009年3月26日の東京地裁における不当な判決に抗議するとともに

根津公子先生と河原井純子先生へのこれに基づく処分をしないようここに強く求めます。


2009年3月27日
戦争と貧困と差別に反対するリサイクルショップ
たみとや
リンタロウ書房

: 河原井さん 根津さんらの「君が代」解雇をさせない会ホームページhttp://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/

東京都教育委員会の抗議先
●教育長 大原正行 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 
都庁第二庁舎 東京都教育庁内
TEL 03-5320-6701 FAX03-5388-1725
●東京都教育委員会 人事部服務課(処分担当)
TEL 03-5320-6792
●東京都教育委員会 人事部職員課
TEL 03-5320-6790 FAX03-5388-1729
●東京都教育委員会 指導部義務教育心身障害教育指導課
TEL 03-5320-6840 FAX 03-5388-1733
●東京都教育委員会 教育情報課
TEL 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726

●メール
東京都教育委員会のホームページをあける
左下の方に「ご意見ご要望」がある。そこをクリックするとメール投稿の画面になる

3月26日(木)

ネギと鱈の味噌蒸し焼き

お上に楯突くものは許さない!〜東京地裁が「最低最悪」判決

3月26日午後、「君が代」処分の不当性を訴えた2つの裁判(高校教員173名・根津河原井2名)の判決が東京地裁であった。ともに中西茂裁判長で「国歌斉唱の職務命令は思想信条を侵すものではなく、合理性・必要性がある」と都教委の言い分を丸飲みし、教員側の訴えをすべて退けるものだった。判決には「思想信条の自由ばかり言っていたら、社会は成り立たない」との趣旨の記述もあり、お上に楯突くものは許さないという支配者の論理が貫かれていた。河原井さんは「最低最悪の判決」と語った。裁判所前には合わせて約400人が集まり、中西不当判決を糾弾するシュプレヒコールが何度も響きわたった。30日に都教委は卒業式の処分を決定するが、裁判所のお墨付きを得た都教委のさらなる暴走が懸念される。(レイバーネット日本)

根津・河原井弁護団が声明〜不当判決を弾劾する

3.26東京地裁不当判決弾劾
満腔の怒りをもって3.26東京地裁中西裁判長による不当判決を弾劾します!!

声  明

1 本日、東京地方裁判所民事19部中西裁判長は、原告らが2006年3月に行われた卒業式において君が代斉唱時に起立せず、斉唱しなかったことを理由に、東京都教育委員会が行った原告根津公子に対する停職3ヶ月、原告河原井純子に対する停職1ヶ月の懲戒処分の取消と損害賠償を求めた事件に対し、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。また、本日、同じく中西裁判長は、原告河原井純子を含む都立学校の教師173名に対する同様の事案に対し、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。

2 両判決は、石原都政のもとで2003年10月23日に出されたいわゆる10・23通達をふりかざし、公立学校の卒業式・入学式などにおいて日の丸・君が代を強制し、それに従わない教員は徹底して懲戒処分にするという全国的にみても異常というほかない都教委の対応を司法が追認し、お墨付きを与えるという到底許すことのできないものである。同じ東京地裁が、2006年9月21日に、10・23通達及びそれに基づく校長の職務命令は違法であり、都教委は不起立・不斉唱に対しいかなる処分もしてはならないという判決を出しているにもかかわらずそれを無視し踏みにじるものである。

3 10・23都教委通達とそれに基づく校長の職務命令、1・7立川市教委通達とそれに基づく校長の職務命令は、いずれも卒業式・入学式において日の丸に正対して君が代を斉唱するという国家忠誠義務を強制するものであり、思想信条の自由を保障した憲法19条に違反する違憲違法なものである。また、原告らはそのような理不尽な義務を強制する各通達と職務命令には従うことができないことを身をもって生徒らに教えようとしたのであって、不起立・不斉唱は原告らの教育者としての良心の証である。それに対する本件各懲戒処分は、教育の自由を保障した憲法23条と改正前の教育基本法10条1項(教育に対する不当支配の禁止)に違反する違憲違法なものである。 にもかかわらず、各通達と職務命令及び本件各処分を適法だとした本判決は到底認めることはできない。原告らは、ただちに控訴を行った。

4 本件は、2006年3月の卒業式における不起立・不斉唱に対する処分であったが、2007年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては原告根津公子に対して停職6ヶ月、原告河原井純子に対しては停職3ヶ月、2008年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては両原告に停職6ヶ月の懲戒処分がなされている。さらに、今月行われた卒業式の不起立・不斉唱に対して今月末にも懲戒処分が発令される見通しで、最悪の場合懲戒免職も予想されるところである。本日の不当判決は、そうした都教委の暴走に拍車をかけるものであって断じて許すことはできない。
原告両名及び弁護団は、必ずや本判決を打ち破るべく全力でたたかいぬく決意である。

2009年3月26日

原 告 根津公子
原 告 河原井純子
根津・河原井弁護団
 

3月25日(水)

今日のたみとや

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3月20日 渋谷デモ 1850名“イラク反戦6周年全世界一斉行動”

ストライキとデモで戦争とめよう!4人と1ぴきで行ってきました

たらチゲ鍋

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