1月21日(水) |
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今日のたみとや 生きさせろ!素敵に働くために: |
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ご存知のとおり、都教委は去る11月13日の定例教育委員会で、「職員会議挙手・採決禁止」の通知によって都立学校に教職員や校長に、言論の自由への影響があるかどうかを、校長に直接面接した調査を発表しました。 |
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1409人(83%)『悪影響あった』 職員会議『挙手』禁止 市民団体 都立高教員に調査(1月21日東京新聞)通知以降、職員会議等での発言数が「減った」千五百三十七人(91%)、「増えた」九人(0・5%)。「自由に発言しにくくなった」千三百五十四人(80%)、「そう思わない」三百二十八人(20%)。通知の果たした役割は「有害」千二百八十六人(76%)、「有益」十二人(0・7%)。言論の自由への悪影響について、「ない」は五十八人(3・4%)だった。 自由記述では「職員会議が議論の場でなくなった」「同僚の本音が分からなくなり、生徒指導上の連携ミスが増えた」「反対の意見を発言する教員が業績評価で『C』になる」などの意見があった。
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「学校に言論の自由を求めて パートU」大集会 私達はあらためて都教委に対し、土肥校長との公開討論を求めます。みなさん! ぜひご参加ください。 |
1月19日(月) |
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今日のたみとや 生きさせろ!素敵に働くために:キャノン休業補償は「退職強要」 |
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生きさせろ!素敵に働くために:キャノン休業補償は「退職強要」キヤノン偽装請負告発の労働者「休業は退職強要」(asahi.com1月19日) キヤノンの工場で行われていた「偽装請負」を内部告発した労働者らでつくるキヤノン非正規労働者組合は19日、宇都宮市で記者会見した。同社が、景気悪化のなかで宇都宮光機事業所で期間社員らの契約期間の6カ月延長と休業補償の方針を示したことを受け、同組合は宇都宮支部の組合員についても3月以降の休業を通告されたことを明らかにしたうえで、「この欺瞞(ぎまん)的な休業措置=退職強要に強く抗議する」との声明を発表した。 キヤノンは今月15日、同事業所で2月以降に契約満了を迎える期間社員と契約社員約190人に対し、契約期間を6カ月延長したうえで月額平均約15万円の休業補償を行う方針を示した。 このなかに同労組の組合員も含まれており、組合員らは「実際の手取りは9万円ほどとなり、到底生活できない」「正社員と同じようにやってきて、どうしてこうなるのか?」と訴えている。 組合員らは長い人で12年近く同事業所で働いてきた。実態は労働者派遣なのに、形式的には「請負」という契約の下で働かされてきた事実を06年秋に内部告発。栃木労働局は翌07年、労働者派遣法に違反するとしてキヤノンに是正を指導した。キヤノンは「事態の早期解決を図るため」という理由で組合員らに直接雇用を申し入れ、組合員らは07年10月からキヤノンの「期間社員」となっていた。 緊急声明:キヤノンの欺瞞的な休業措置=退職強要に怒りを込めて抗議する 2009年1月16日 キヤノン非正規労働者組合宇都宮支部 支部長 大野 秀之 書記長 阿久津 真一 キヤノン非正規 労働者組合弁護団 声 明 キヤノンは、さる1月15日、宇都宮光学機器事業所で働く全期間社員について、本年3月から6 ヶ月の契約を更新した上で、3月から休業させるとともに、希望退職を募集する方針を明らかにしま した。 このキヤノンの方針を、非正規切りが相次ぐ中で穏健なものとする報道もあります、しかしながら 以下述べるとおり働く者には極めて欺瞞的なものであり、私たちは、このキヤノンの方針に強く抗議 するものです。 1 休業手当の労働基準法違反 今回、キヤノンの期間社員への休業手当は給料の85%と言っていますが、実際の手取りはそれま で月額26万円程度の者でも9万円ほどとなります。これでは失業給付よりはるかに少ない金額です 。 これは、休日については休業手当を支給しないとの労基法の解釈に基づくものと思われます。しか し、4組2交替の勤務の場合、一日11時間の勤務をする代わりに休日が多くなります。それを、一 日8時間労働の場合を想定した解釈に当てはめて休日分を控除して手当を支給することは、時間のご まかしとなり、労基法に違反しています。 2 実質的な退職強要 上記の手取り9万円では、到底生活していけず、退職を選択した場合、特別退職金として約150 万円提示されています。期間社員には退職金を支給しないと規定されていました、生きていくために は退職を選択せざるを得ない組合員も出てき得る状況です。 偽装請負告発の結果なされた2007年10月の雇用は正社員として雇用するべきであったのに、キヤノン は私たちを期間社員としてしか雇用しませんでした。さらにこの雇用に際して、キヤノンは、2年1 1ヶ月は雇用を約束すると言いました。にも拘らず、今回の申し入れは2年11ヶ月もたたないうち になされる事実上の退職強要であり、正社員同然に働いてきた私たち組合員としてはとうてい認めら れません。 3 正社員との差別 私たち、非正規社員に対して休業・「解雇」を打ち出す反面、正社員に対しては、ボーナス減額と 配置転換などで(期間社員や請負が抜けた職場でしょう)済ますとしています。この大きな格差には 納得できません。 しかも、私たちは偽装請負・派遣法違反という状況下で長年正社員と同じように働いてきたのです から、本来であれば正社員として雇用されていなければならないのです。にもかかわらず、期間社員 という立場にあるがためにこのような選択を迫られることは到底納得できるものではありません。 4 非正規切りの必要はない キヤノンは2008年度、5800億円の利益を見込み、株主への中間配当だけで715億円、内 部留保も3兆3千億円ためこんでおり、十分な体力を有しています。生産が縮小しても、雇用を維持 することはできるはずです。それが、日本経団連会長の出身企業であり日本を代表する大企業の社会 的責任ではないでしょうか。 5 キヤノン非正規労働者組合を狙った不当労働行為 宇都宮光学機器事業所の機関社員が多数を占める私たちキヤノン非正規労働者組合は、さる12月 22日に東京都労働委員会に対し、組合員を正社員とせず、団体交渉の中で一部議題にキヤノンが応 じないことを問題として不当労働行為救済申し立てをしました。 その矢先に、キヤノンは、期間社員について全国で始めて、支部の組合員が全員所属する宇都宮光 学機器事業所の期間社員に退職勧奨をなすことは、キヤノン非正規労働者組合を敵視し正社員組合と の差別化を狙っての究極の不当労働行為であると言わざるを得ません。 6 欺瞞的な休業措置=退職強要に強く抗議する 前述のように、キヤノンには十分な体力があり、私たちの休業・退職は回避しうるものです。にも 拘らず、このような休業を提案することは、キャノンの「責めに帰すべき」ものとして、少なくとも 、民法536条2項に基づき、従来どおりの給料の支給を再提示するよう求めます。 そして、吹き荒れる非正規切りの嵐に抗している多くの労働者とともに闘い、この欺瞞的な休業措 置=退職強要に強く抗議し、働き続けられる措置を求めていくことを、表明するものです。 以 上 |
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1月18日(日) |
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今日のたみとや:Fine Couples, Together ! たみとやジャーナル第7号発行!ジャーナル既刊はこちら LET'S ACT TOGETHER ! TO GET THERE !! 別冊:ふざけるな防衛省!中目黒「国際平和(?)協力センター」建設説明会ドタキャン! 目黒ピースアクションニュース再開第1号発行! 今日のとみしょうや:休み明けで手作りコーナー大充実!!! |
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たみとやジャーナル第7号別冊 |
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目黒ピースアクションニュース再開第1号発行! |
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